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最終更新日:2024年4月17日

組織/会則

産業医学推進研究会会則


【第1章 総則】

(名称)
第1条 本会は、産業医学推進研究会と称する。

(事務局)
第2条 本会は、事務局を産業医科大学同窓会内に置く。


【第2章 目的及び事業】

(目的)
第3条 本会は、会員相互の医学的知識の向上及び親睦を図るとともに、産業医学に関する進歩発展並びにその普及に寄与することを目的とする。

(常設部会)
第4条 本会は、理事会の議を経て理事会直属の常設部会を置くことができる。

(地方会)
第5条 本会は、理事会の議を経て理事会直属の地方会を置くことができる。

(特別委員会)
第6条 本会は、理事会の議を経て理事会直属の特別委員会を置くことができる。

(事業)
第7条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1)学術集会、会員の研究発表会等の開催
2)会員相互の研修・教育
3)産業医学に関する研究、調査
4)出版、講演会の開催
5)関連学術団体との交流
6)その他、第3条の目的を達成するために必要な事業


【第3章 会員】

(会員)
第8条 本会は次の会員をもって組織する。
正会員:産業医科大学医学部、同産業保健学部、同医療技術短期大学 、同専攻科を卒業または同大学院在学中あるいは修了し、本会の主旨に賛同し入会を希望する者
特別会員:本会の主旨に賛同し入会を希望する産業医学関係者で、正会員の紹介を受けた者
賛助会員:本会の主旨に賛同し入会を希望する団体で、理事会の議を経て推薦されたもの

(会員の義務及び権利)
第9条 会員は以下の義務及び権利を有する。
1)会員は、この会則の定めるところにより会費を納入しなければならない。
2)会員は、第7条の事業に参加することができる。

(資格の喪失)
第10条 以下の各場合、理事会の議を経て、会長は会員を除名することができる。
1)会費滞納。
2)本会の名誉を傷つける行為、または本会の目的に反する行為のあったとき。


【第4章 役員】

(役員)
第11条 本会に次の役員を置く。
1)会長 1名
2)理事 若干名
3)監事 1名
4)幹事 1名
5)評議員 理事会が必要と認める人数(なお、会長、理事、監事、幹事を含む)
11条の2 以下の各場合、理事会の議を経て、役員を解任することができる。
役員としての職責に著しく反する行為のあったとき

(職務)
第12条 役員は、以下の職務を行う。
1)会長は、本会を代表し会務を統括するとともに、渉外の会務にあたる。
2)理事は、理事会の運営にあたるとともに、それぞれ研修・教育、広報、会計、地方会、IT等の会務にあたる。
3)監事は、本会の会務の監査を行い、その状況について理事会に出席し、会長の要請にもとづいて意見を述べることができる。
4)幹事は、事務局との連絡、調整等を担当する。
5)評議員は、本会の運営に関して助言や意見を述べることとする。また本会運営への関与、理事会からの諮問への答申も含まれる。

(選任)
第13条
1)会長、理事は正会員の互選で選ばれ、総会の承認を経て任命される。
ただし、地方会担当理事は、地方会会長が総会の承認を経て任命される。
2)監事及び顧問は、理事会がこれを委嘱する。
3)幹事は、会長が指名し、理事会がこれを委嘱する。
4)評議員は自薦・他薦により選任され、理事会の承認を経て任命される。なお、会長、理事、監事、幹事も評議員に含まれる。

(任期)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(理事会)
第15条 理事会は、会長が招集し、総会の権限に属するものを除く全ての事項を決議し執行する。


【第5章 総会】

(総会)
第16条
1)会長は、原則として毎年1回、定期総会を招集しなければならない。
2)会長は、臨時総会を招集できる。
3)議長は、会長をもってこれにあてる。
4)次の事項は、総会の承認を経なければならない。
(1)事業計画並びに収支予算に関する事項
(2)事業報告並びに収支決算に関する事項
(3)その他理事会が必要と認めた事項
5)総会の議事は、出席正会員の過半数で決し、同数の場合は議長の決するところによる。


【第6章 会計】

(経費)
第17条 本会の経費は、会費、寄附金及びその他の収入をもってこれにあてる。

(決算)
第18条 本会の決算は、監事の意見を付し、理事会の承認を受け、総会に報告しなければならない。


【第7章 その他】

(事業年度)
第19条 本会の事業年度は、毎年10月1日から9月30日までとする。

(会則の改定)
第20条 本会の会則の改定は、総会において正会員の3分の2以上の賛成を必要とする。


[改正履歴]
2008年11月1日:第19条を改正。
2014年10月4日:第8条を改正。
2021年10月6日:第11条,第12条,第13条を改正。
2022年4月1日:第8条を改正。


産業医学推進研究会会則施行細則


施行細則1 本会則は、平成11年4月1日より施行する。

施行細則2 本会の年会費は以下の通りとする。 入会時も同様とする。
1)正会員  3,000円
2)特別会員 3,000円
3)賛助会員 一口10,000円(一口以上)

施行細則3 役員構成は、以下に準ずるものとする。

会長 (理事長) 1名
副会長(副理事長) 2名 理事のなかから会長指名で兼務
総務担当理事 2名
会計担当理事 2名
学術担当理事 3名 学位取得者が望ましい
研修・教育担当理事(研修・教育部会長) 3名
広報担当理事(広報部会長) 4名
IT担当理事(IT分科会長) 3名  
地方会担当理事(各地方会会長) 4名
監事 1名 選挙管理委員長を兼ねる
幹事(事務局) 1名  
評議員 120名以内 会長、理事、監事、幹事も含む


施行細則4 (削除)

施行細則5 施行細則の改定は、理事の発議により理事会において理事の3分の2以上の賛成を必要とする。

施行細則6 入会は、原則として名簿に登録する情報提供と年会費の支払いが確認された時点で認められる。

施行細則7 産業医科大学卒業生以外の者の入会を推薦する会員は、総務担当理事に文書でその旨を伝える。
特別会員の入会は、理事会で承認が得られた場合に認められる。なお、原則として産業医科大学の常勤の教育職員のみ入会が認められる。

施行細則8 会員は、会が運営するメーリングリストへの参加希望を総務担当理事に申し出れば、原則としてそれが認められる。詳細は、メーリングリスト運用細則で別に定める。

施行細則9 所属地方会は、原則として名簿に登録された勤務地から指定する。ただし、申し出があり地方会長が承認した場合はこの限りではない。

施行細則10 会員は、異動などによって名簿に登録した情報に変更が生じた場合は、速やかにメンバーシステムから登録情報を更新しなければならない。メンバーシステムに登録された情報が連絡先として不適切な場合や会員と連絡が取れない場合は、総務担当理事の判断で削除することがある。

施行細則11 会員名簿に関する情報は、会の運営や会員の相互連絡以外への使用を認めない。
2 会員名簿に関する情報は、会長、副会長(総務)、会計担当理事、広報(ML)担当理事、IT分科会会長が取り扱うものとし、これらの取扱者は守秘義務を負うものとする。


施行細則12 会員は、年会費を年度毎に会が指定する期限までに納めなければならない。なお、未納の年度があった場合は、過去2年分に遡ってそれを納めなければならない。

施行細則13 退会を希望する会員は、それを総務担当理事に申し出れば、それが認められる。なお、既に納入された年会費は一切返還しない。また、3期分の年会費が未納となった者は自動退会とする。ただし、未納会費を納入すれば、一度退会となった者の再入会は妨げない。

施行細則14 会長、理事の選挙権、被選挙権および総会の議事に対する議決権は、前期会費納入の正会員に与える。

    14の2 被選挙権をもつ正会員が、会長、理事に立候補、若しくは立候補者を他薦する場合は、評議員3名による推薦を受け、推薦者の氏名を選挙管理委員長に申告するものとする。

施行細則15 各地方会長は、理事会で定期会計報告を行う。全国大会実行委員長は、会計報告を理事会に提出する。

施行細則16 会長、理事が任期満了を待たずに退任した場合は、当該任期の職務を行う理事を選出する臨時選挙を行う。臨時選挙の結果が確定するまでの期間は、理事会が選任した者が兼務してその職務を代行する。

施行細則17 理事会は、議決に基づき、会長経験者で特に本会に功績のあった者を名誉会長とすることができる。

施行細則18 理事会は、議決に基づき、本会の発展に大きな支援、貢献のあった者を顧問とすることができる。顧問の会費、全国大会の参加費は免除する。

施行細則19  理事会は評議員会を設置し、評議員を120名以内で選出する。評議員は役員として取り扱う。会長、理事、監事、幹事も評議員に含まれる。
    19の2 選出は、会員種別を問わず、立候補・他の会員からの推薦によるものとする。推薦の場合は事前に被推薦人の同意を取得しておく。

施行細則20 評議員は、評議員会へ参加すると努めるものとする。評議員は評議員会を通じて、会の運営への助言ならびに理事会からの諮問に答申する。出席できない場合は、意思を表示し、必要に応じて意見を事前に求められることがある。

施行細則21 産業医学推進研究会は、産業医学および産業保健分野での実地活動に著しく寄与した会員および会員を含むグループに対して産業医学推進研究会功績賞を贈り表彰する。
2 候補者の推薦は、原則として評議員である会員より推薦文と共に理事会に提出される。
3 理事会は、審議の上9月末までに候補者の中から受賞者を決定し総会に報告する。
4 表彰は産業医学推進研究会全国大会総会にて行う。受賞者には記念品(盾)と副賞を授与する。


[改正履歴]
2004年4月15日:施行細則2を改正。
2005年11月6日:施行細則3を改正,施行細則6~16を追加。施行細則14は2006年4月1日より施行。
2006年10月28日:施行細則17を追加。
2009年11月14日:施行細則3,4,6,7,8,10,13を改正。
2010年10月23日:施行細則6,10を改正。
2011年10月15日:施行細則4を削除。施行細則13,14を改正。
2014年5月22日:施行細則7を改正。
2014年10月4日:施行細則3を改正。会則第8条改正に伴う変更。
2019年7月26日:施行細則3,17を改正。
2020年5月31日:施行細則6,7を改正。
2020年7月3日:施行細則18を追加。
2021年10月6日;施行細則3,7,9,11,14を改正,施行細則19~21を追加。
2022年4月1日:施行細則7を改正。
2023年4月1日:施行細則2を改正。
2023年5月28日:施行細則14の2を追加。


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